※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
日本全国の土地評価額の動向
日本全土の土地価格は、平方メートル単位で平均19万7950円/m2(2022年[令和4年])、坪単位では平均65万4382円/坪(2022年[令和4年])です。前年からの変動率は+0.43%です。
公示地価は平均24万2691円/m2(2023年[令和5年])、坪単価では平均80万2285円/坪で、前年からの変動率は+1.59%です。基準地価は平均15万1811円/m2(2022年[令和4年])、坪単価では平均50万1854円/坪で、前年からの変動率は+0.28%です。
1983年(昭和58年)から40年分のデータがあり、公示地価の過去最高値は59万1353円/m2(1991年)、過去最低値は15万6229円/m2(1983年)で、この二者の落差は3.79倍です。基準地価の過去最大値は40万7986円/m2(1990年)、過去最小値は9万6809円/m2(1983年)で、両者の落差は4.21倍です。
宅地の平均地価は10万1469円/m2、坪単価では33万5436円/坪、変動率は+1.59%です(2022年)。商業地の平均地価は49万9920円/m2、坪単価では165万2630円/坪、変動率は+0.42%です(2022年)。
全国の都道府県の中で平均土地相場が高額なのは、東京都(115万9668円/m2)、大阪府(31万8991円/m2)、京都府(28万4908円/m2)、神奈川県(26万9925円/m2)、愛知県(22万3247円/m2)です。都道府県の中で平均土地相場が低額なのは、秋田県(2万5462円/m2)、青森県(2万9938円/m2)、山形県(3万3715円/m2)、鳥取県(3万3880円/m2)、茨城県(3万6658円/m2)です。
日本全国の地価の傾向と背景
日本ではバブル経済崩壊とともに地価の下落傾向が1992年[平成4年]より続いていました。2006年[平成18年]より景気のゆるやかな回復にもとづき、都心の商業地を中心として地価が上昇に転じました。しかし2008年[平成20年]にリーマンショックが起こると、その影響から翌年の公示地価より再び下落傾向に転じました。2012年[平成24年]12月に第2次安倍内閣が発足し、内閣はアベノミクスと呼ばれる大胆な金融政策を打ち出し、2013年[平成25年]3月、その流れを汲む黒田東彦氏が日銀総裁に就任し、その前後から急激な円安、株価上昇が起こり、不動産への投資・取引も活発化しました。2013年[平成25年]、2020年の東京オリンピック開催が決定。東京都の湾岸部(江東区、港区など)の整備や、首都高の延伸・再整備などの期待により、地価・不動産価格の上昇傾向が続きました。一方で日本全体で少子高齢化の傾向が続いており、道府県の中心市への人口集中化が起き、周縁部は過疎化するという人口動態が続いています。人口の二極化に連動して地価も二極化現象が起きています。地方の商業地は、古くからの商店街はシャッター街化して廃れる一方、郊外型の大型ショッピングモールが隆盛する傾向が顕著です。海外からの観光客の増加傾向によりインバウンド需要が増し、観光地の地価が上昇を続けていました。特に北海道ニセコ地区、東京23区、大阪市、福岡市、沖縄県などが力強い上昇を示していました。しかし2020年[令和2年]に入り、新型コロナウイルス禍が日本を含め世界的に発生。日本各地でのインバウンド需要が激減しました。政府はGo Toトラベルキャンペーンなどの観光振興政策を講じましたが、観光地・商業地において地価が下落したケースがあります。2023年[令和5年]、政府は新型コロナウイルスを季節性インフルエンザと同じ5類に移行する予定です。
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
バブル経済時との比較
1983年(昭和58年)分よりデータが公表されている公示地価・基準地価に基づき、当社が独自に平均値を集計し、推移をグラフ化しています。上記グラフをご覧いただければ一目瞭然ですが、バブル期における土地価格の高騰ぶりの特異さがよく分かります。公示地価ベースでも、最高値を記録した1991年(平成3年)の全国平均は、1983年の約4.75倍に達し、2013年(平成25年)との比較では約4.17倍です。1986年から高騰した地価は、1991年にピークに達し、その後90年代が下るにつれて急激に下落し、2000年以降はほぼ横ばいです。
地価とは?
公示地価とは
土地価格の相場は、公示地価や基準地価をベースにして考えられます。この公示地価というのは、地価公示法に基づいて算出された地価であり、地価公示によって発表されます。毎年公平な算定が実施され、国土交通省・および各地方自治体により発表されます。
元来、不動産の価格は、財産としての価値と、商取引上の値段との間に、差異があります。土地の価値は、個人や法人で視点が異なったり、何に重きを置くかで、価格がまったく異なってくるからです。
さらに、個人情報保護の観点や企業の守秘義務によって、不動産市場において、実際の取引価格が公に発表されないため、客観的な算定評価による不動産価格の公表が求められていました。地価公示制度は、このような背景を元に誕生したのです。
日本不動産鑑定協会によると、この公示地価制度は世界でも珍しい制度のようです。
公示地価は「地価公示価格」とも呼ばれます。
公示地価は、土地鑑定委員会により、毎年1回調査されます。基準日は毎年の1月1日で、3月下旬頃に公表されます。固定資産税による課税が目的であると思われがちですが、わが国では、必ずしも土地への課税が直接の目的ではありません。
公示地価は、土地の更地としての価値であり、不動産のうち上物(建物等)は含みません。単位は1平方メートル(m2)で、坪ではありません。通貨は円です。調査される地点(標準地)は、都市計画による売買や商取引の可能性がある場所とされます。
公示地価は、経済指標としての役割もあり、新聞などマスコミによっても報道され、国民の関心事となっています。
公示地価は、昭和58年からのデータが存在します。公表される内容は、定点の、座標系JGD2000(経度・緯度)、住所、最寄りの駅名(または港、バス停)・そこからの距離、用途、地積、利用現況、建物構造、供給施設(インフラ設備)、法規制(都市計画法等の制限)、建蔽率、容積率です。
用途は、「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」の7種です。
利用現況は、「住宅」「店舗」「事務所」「銀行」「旅館」「給油所」「工場」「倉庫」「農地」「山林」「医院」「空地」「作業場」「原野」「その他」「用材」「雑木」の17種です。 建物構造は、「鉄骨鉄筋コンクリート造」「鉄筋コンクリート造」「鉄骨造」「ブロック造」「木造」の5種です。
供給施設は、「水道」「ガス」「下水」の3種の有無です。
法規制は、「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」「第一種中高層住居専用地域」「第二種中高層住居専用地域」「第一種住居地域」「第二種住居地域」「準住居地域」「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」「防火地域」「準防火地域」「市街化調整区域」「市街化区域及び市街化調整区域以外の都市計画区域」「都市計画区域外」「準都市計画区域」「地域森林計画対象区域」「国立公園第二種特別地域」「国立公園第三種特別地域」「国立公園(普通)地域」「国定公園第二種特別区域」「国定公園第三種特別区域」「国定公園(普通)区域」の25種です。
基準地価とは
基準地価は、国土利用計画法に基づいて実施されている、土地の相場価格の算定と公表である都道府県地価調査によって発表されます。不動産の取引は、都市計画や国民生活へ与える影響が大きいため、土地の取引が公正に行われることを目的とし、都道府県が地価を定点観測しています。
基準地価調査の主体は、各都道府県の知事と定められています。社会環境や自然条件を考慮し、利用・商取引の可能性がある土地を選定し、そこを基準地とします。
基準地価は「地価調査価格」とも呼ばれます。
基準日は、毎年7月1日です。実際の評価は、土地の利用状況や、自然環境などを慮り、1名以上の不動産鑑定士による鑑定のあと、調整を行った上で9月下旬頃に公表されます。単位、公表項目は公示地価とほぼ同一ですが、公示地価と異なり、用途には「林地」も含まれ、林地の単位は「10a」(=1000m2)です(当サイトでは1m2に統一)。
公示地価と合わせると、日本では1年に2度、土地の相場価格が公開されることになります。公示地価と基準地価は、共通の地点も含まれており、その地点は、半年ごとの価格が分かり、数値変動も把握しやすくなります。
固定資産税と固定資産評価基準
固定資産税は、個人や企業が保有する固定的な資産についての税金です。具体的には、土地、家屋、有形償却資産が課税対象となります。土地・家屋は、登記簿等によって地方自治体(市区町村)が把握できるため、市区町村が課税します。法令では、地方税法第5条第2項に基づきます。ただし、地方税法第734条により、東京23区は、区ではなく東京都が課税します。土地・家屋に対し、有形償却資産は、自治体が登記データによって情報を把握することができないため、自己申告による方式となっています。個人ではなく団体が対象となり、申告義務があります。
土地の場合、納税義務者は賦課期日(毎年1月1日)に土地を所有する者です。個人、法人、団体を問いません。公共のための施設など、一定の条件を満たす場合に資産が課税対象から外れる場合があります。土地は、あくまで日本国内の土地に限定されます。固定資産税の計算は、課税標準額に税率を乗じることにより算定されます。税率は、自治体(都道府県、各市町村)が設定することができ、標準税率は1.4/100となっています。総務大臣により固定資産評価基準が告示されます。固定資産評価基準には、固定資産の評価基準、評価の実施方法、手続きが定められています。市町村長は、固定資産評価基準に基づき、固定資産の評価を決めなければなりません。この告示は3年ごとに行われます。