福島県双葉郡双葉町の土地取引をするには、土地価格相場を参照し、その物件の引き合いの強弱、マーケット動向により、土地売買価格が決まります。土地価格の相場は、国土交通省の公示による公示地価、福島県庁の発表による基準地価、国税庁の発表による路線価、国土交通省により四半期ごとに発表される不動産取引価格が参考になります。これらの数値は、現実の物件の取引の際の実勢価格とはやや異なることがありますから、ご了承ください。
実際に福島県双葉郡双葉町の土地の売却、土地の購入、住宅の購入、住宅ローンによる借入、不動産売買、不動産投資、運用をする際には、不動産屋、不動産鑑定士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、マンション管理士、宅地建物取引主任者など専門家により、査定・見積りをしてもらうのが一般的です。
土地は、固定資産税の課税対象となり、登記簿によって自治体である双葉郡双葉町が掌握し、双葉町が課税をします。自己申告により、申告義務があります。固定資産税の算定は、課税標準額に税率を掛けるのですが、その税率は、地方自治体が設定します。課税標準額は、適正な時価として、複雑な算出方法でみちびかれますが公示地価の7割が目安です。相続税・贈与税における土地の値段は「相続税評価額」と呼ばれ路線価(国税庁)で、公示地価の8割が目安です。
なお、不動産を購入する場合、不動産屋に支払う報酬料は売買料金の3.15%が相場で、購入価格は減価償却費、建物維持費、修繕費、ローン支払利子が経費となりますので、双葉町の税務署に確定申告します。個人で賃貸契約で他者に貸した場合、不動産事業所得となり、賃料は収入で、敷金は預かり金扱いになります。不動産・土地の勘定科目は「棚卸資産」「販売用不動産」「投資その他の資産」「構築物」等です。登記費用は、福島地方法務局(富岡出張所)登記所の印紙代は一定額ですが、手数料は司法書士によって異なります。
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
双葉町の町名は、石熊、上羽鳥、鴻草、郡山、渋川、下羽鳥、新山、寺沢、中田、中野、中浜、長塚、細谷、前田、松倉、松迫、水沢、目迫、両竹、山田です。