基準地価とは?
基準地価の概要
基準地価は、国土利用計画法に基づいて実施されている、土地の相場価格の算定と公表である都道府県地価調査によって発表されます。不動産の取引は、都市計画や国民生活へ与える影響が大きいため、土地の取引が公正に行われることを目的とし、都道府県が地価を定点観測しています。
基準地価調査の主体は、各都道府県の知事と定められています。社会環境や自然条件を考慮し、利用・商取引の可能性がある土地を選定し、そこを基準地とします。
基準地価は「地価調査価格」「都道府県地価調査」とも呼ばれます。
基準日は、毎年7月1日です。実際の評価は、土地の利用状況や、自然環境などを慮り、1名以上の不動産鑑定士による鑑定のあと、調整を行った上で公表されます。発表は毎年9月下旬頃です。
基準地価と公示地価の違い
基準地価は毎年7月1日の地価を9月下旬頃に発表します。公示地価は毎年1月1日の地価を3月下旬頃に発表します。地価の鑑定方法は共通です。基準地価の選定地点を「基準地」、公示地価の選定地点を「標準地」と呼んで区別することがあります。
公示地価と合わせると、日本では1年に2度、土地の相場価格が公開されることになります。公示地価と基準地価は、共通の地点も含まれており、その地点は半年ごとの価格が分かるため、価格変動も把握しやすくなります。
基準地価の発表内容
基準地価は、当サイトでは1983年[昭和58年]からのデータが存在します。公表される内容は、基準地の価格、座標系JGD2000(経度・緯度)、住所、最寄りの駅名(または港、バス停)・最寄りの駅からの距離、用途、地積、利用現況、建物構造、供給施設(インフラ設備)、法規制(都市計画法等の制限)、建蔽率、容積率、前面道路、側道、周辺の土地の利用現況です。
用途は、「住宅地」「宅地見込地」「商業地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内の現況宅地」「市街化調整区域内の現況林地」「林地」の8種です。
利用現況は、「住宅」「店舗」「事務所」「銀行」「旅館」「給油所」「工場」「倉庫」「農地」「山林」「医院」「空地」「作業場」「原野」「その他」「用材」「雑木」の17種です。
建物構造は、「鉄骨鉄筋コンクリート造」「鉄筋コンクリート造」「鉄骨造」「ブロック造」「木造」の5種です。
供給施設は、「水道」「ガス」「下水」の3種の有無です。
用途地域は、「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」「第一種中高層住居専用地域」「第二種中高層住居専用地域」「第一種住居地域」「第二種住居地域」「準住居地域」「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」です。
法規制は、「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引き都市計画区域」「都市計画区域外」「準都市計画区域」「防火地域」「準防火地域」「地域森林計画対象区域」「国立公園第二種特別地域」「国立公園第三種特別地域」「国立公園(普通)地域」「国定公園第二種特別区域」「国定公園第三種特別区域」「国定公園(普通)区域」です。
発表内容は公示地価とほぼ同一ですが、公示地価と異なり、用途には「林地」も含まれ、林地の単位は「10a」(=1000m2)です(当サイトでは1m2に統一)。