時効
時効
・取得時効
・消滅時効
取得時効
取得時効
・長期取得時効
・短期取得時効
取得時効の成立要件
長期取得時効
・所有の意思
・平穏、公然
・20年間
短期取得時効
・所有の意思
・平穏、公然
・占有開始時に善意無過失★
・10年間
試験対策
・所有の意思は、占有開始時の状況で主に判断される
・占有開始時が賃借なら「所有の意思」とはみなされない
×占有取得の原因がどうであれ時効取得できる
占有の継承による短期取得時効
成立する
・善意無過失→善意無過失
・善意無過失→悪意
成立しない
・悪意→善意無過失
消滅時効
消滅時効における2者
・債権者
・債務者
消滅時効の成立要件:債権の消滅時効
・主観的起算点から5年
・客観的起算点から10年
主観的起算点
・債権者が権利を行使できることを知った時
客観的起算点
・権利を行使できる時
↓
確定期限、不確定期限
→期限が到来した時
期限の定めがない債権
→債権が成立した時
消滅時効の成立要件:不法行為による損害賠償請求権の消滅時効
・主観的起算点から3年★
・不法行為の時から20年
人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権
・主観的起算点から5年
・不法行為の時から20年
消滅時効の成立要件:債権以外の権利
客観的起算点から20年
ただし、所有権は消滅時効にかからない
主観的起算点と客観的起算点の考え方
主観的起算点による時効は「知った時」から進行開始し、
客観的起算点による時効は「権利を行使できる時」から進行開始する
両者が重なっていれば同時進行する
どちらか早い方の到達時に時効が完成する
時効障害
時効障害
・時効の更新(リセット)
・時効の完成猶予(一時停止)
時効の更新が起こる場合
・裁判上の請求 →確定判決・和解
・強制執行等
・承認
※
・裁判上の請求:裁判を起こすこと
・承認:債務者が債権者の権利を認めてしまうこと
◇裁判
裁判が終了するまでの間、時効は完成猶予される
裁判が確定判決・和解しなかった場合(却下・取り下げ)、時効の更新は起こらない。この場合、裁判終了時から6ヵ月間、時効は完成猶予される
時効の完成猶予が起こる場合
・催告
・仮差押等
・権利について協議を行う旨の合意
・裁判上の請求 →却下・取り下げ
猶予される期間
・催告:6ヵ月
・権利について協議を行う旨の合意:合意のときから1年
※催告:裁判以外の方法で請求すること
時効の援用・放棄
時効の効力
起算日にさかのぼる
例
占有なら占有開始時
試験対策
×所有権を取得するのは取得時効の完成時
〇所有権を取得するのは占有開始時
時効の完成とは
=時効の成立
時効の援用とは
「時効だから、この土地は私のものです!(取得時効)」「時効だから、債権者の権利を消滅させます!(消滅時効)」と主張すること
単に時効が成立(=時効が完成=時効期間が満了)するだけでは効果(利益)を得られない
援用により時効の効果が発生する
◇流れ
起算日
↓
時効が成立(=時効が完成=時効期間が満了)
↓
援用→効果(利益)が起算日にさかのぼって発生
◇裁判所
裁判所といえども、援用がない場合、勝手に時効の成立を認めることはできない
援用権者
当事者(債務者)に加え、保証人、連帯保証人、物上保証人、抵当不動産の第三取得者、詐害行為の受益者、正当な利益を有する者は、消滅時効を援用できる
ただし、後順位抵当権者は、先順位抵当権者の被担保債権の消滅時効を援用できない
(後順位抵当権者が自分の抵当順位を上げようとすることはできない)
◇試験対策
出題文「主たる債務者が時効の利益を放棄すれば、その効力は連帯保証人に及ぶ」→誤り
連帯保証人は主たる債務者の消滅時効を援用できるので、主たる債務者が利益を放棄しても、利益放棄の効果は連帯保証人には及ばない(相対効)。主たる債務者が時効の利益を放棄しても、連帯保証人は連帯保証債務の消滅を主張することができる(連帯保証人の援用権は消えない)
時効の放棄
時効の完成前に、時効の利益を放棄することはできない
(立場の弱い債務者が、時効の利益を放棄するよう強要されるおそれがあるから)
時効の完成後は、時効の利益を放棄することはできる
時効の放棄:相対効
時効の利益は時効完成後に放棄できるが、他の援用権者には影響しない(相対効という)
したがってたとえば、主たる債務者が放棄しても、保証人は時効を援用できる
消滅時効完成後の債務承認
消滅時効成立後、債務者が時効の成立を知らずに債務の承認をした場合(=債務者が債権者の権利を認めてしまった場合)、その債務者は消滅時効を援用することはできなくなってしまう
(「債務者は時効を援用する気がない」と信じた債権者を保護するため)