制限行為能力制度
意思能力と制限行為能力制度
意思能力とは
最低限度の判断力
意思無能力者とは
意思能力がない者
意思無能力者の契約
意思無能力者の契約は無効となる
第三者への対抗
制限行為能力による契約の取り消しは、第三者に対抗できる
※強迫と同じ。制限行為能力者は、強迫された人と同じくらい気の毒な立場にあり、手厚い保護が必要だから
事理弁識能力とは
判断力
詐術
・制限行為能力者が行為能力者だと嘘をついたときは、契約を取り消すことはできない
制限行為能力者と保護者
制限行為能力者/保護者
・成年被後見人/成年後見人
・未成年者/親権者 or 未成年後見人
・被保佐人/保佐人
・被補助人/補助人
保護者とは
保護を行う義務がある者
保護者の権限
・保護者にも取消権がある
・成年後見人が成年被後見人の居住建物を売却するなら家庭裁判所の許可がいる
成年被後見人
精神上の障害により事理弁識能力を欠き、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者
◇契約
原則
・成年被後見人は法律行為を有効に行なうことはできない
例外
・日用品の購入、その他日常生活に関する行為
◇契約を取り消せる場面
原則:成年後見人は、本人が行った契約を取り消すことができる
・成年後見人の同意を得たうえでの契約も取り消せる
・契約時に成年被後見人が事理弁識能力を備えていたとしても取り消せる
例外
・日用品の購入、その他日常生活に関する行為は取り消せない
(取り消せてしまうと、スーパーから警戒された成年被後見人が売ってもらえなくなるおそれがあるから)
未成年者
・20歳未満の者
・20歳未満でも、婚姻すると成人扱いとなり、契約を取り消すことはできなくなる
◇契約
原則
・未成年者が契約をするときは、法定代理人の同意が必要
例外(同意が不要)
・おこづかい
・お店のお手伝い
・詐術
・追認
・得するだけ
・おこづかい:法定代理人から事前に使うことを許された財産の範囲である場合
・お店のお手伝い:法定代理人から許可されて自営業をしている未成年者が、その事業に関する契約をした場合
・詐術:成年者であると詐術した場合
・追認:法定代理人が代金を支払うなど、追認した場合
・得するだけ:単に権利を得る。単に義務を免れる
◇契約を取り消せる場面
原則
・法定代理人の同意なく契約した場合は取り消すことができる
例外
・おこづかい
・お店のお手伝い
・詐術
・追認
・得するだけ
被保佐人
精神上の障害により事理弁識能力が「著しく」不十分であり、家庭裁判所の保佐開始の審判を受けた者
◇契約
原則
・契約時に保佐人の同意を得る必要はない
・同意の有無にかかわらず、契約を取り消すことはできない
例外
・不動産の売買
など
被補助人
精神上の障害により事理弁識能力が不十分であり、家庭裁判所の補助開始の審判を受けた者
◇契約
原則
・契約時に補助人の同意を得る必要はない
・同意の有無にかかわらず、契約を取り消すことはできない
例外
・家庭裁判所が補助人に同意権を付与した場合