意思表示
契約
法律行為とは
契約のこと
二者間の契約
第一者 = 本人 = 買主
第二者 = 相手方 = 売主
契約したら、登記が相手方から本人に移っていなくても、本人は相手方に対抗できる
売買における2者
・買主
・売主
目的物とは
買主が買うもの=売主が売るもの
同時履行の抗弁権
以下は同時履行の抗弁権がなりたつ
・買主:代金を支払う債務
・売主:目的物を引き渡す債務、登記を移転する債務
意思表示
意思表示
二者間の契約なら下記の場合、取り消せる(or 無効にできる)
(第二者に登記が移っていたとしても)
強迫
詐欺/錯誤
虚偽表示/心裡留保
公序良俗違反
取り消し/無効
※二者間の契約における
取り消し
・強迫
・詐欺/錯誤
無効
・虚偽表示/心裡留保
・公序良俗違反
強迫
二者間(相手方が強迫)
・取り消せる
第三者に対して(相手方が強迫、取り消し前の第三者)※取り消し前に相手方から取得した第三者
・第三者に取り消しを対抗できる
第三者による強迫(第三者が強迫)
・相手方に対して取り消せる
詐欺
二者間(相手方が詐欺)
・取り消せる
第三者に対して(相手方が詐欺、取り消し前の第三者)※取り消し前に相手方から取得した第三者
・第三者が善意無過失なら取り消しを対抗できない(=第三者が悪意または過失なら対抗できる)
第三者による詐欺(第三者が詐欺)
・相手方に対して:相手方が善意無過失なら取り消せない(=相手方が悪意または過失なら取り消せる)
錯誤
錯誤とは
勘違い
錯誤の種類
・表示の錯誤
・動機の錯誤
錯誤の取り消し要件
取り消しを主張できるのは表意者だけ
・表意者=錯誤した者
・表意者は買主の場合もあれば売主の場合もある
・表意者が取り消す要件を満たしていないなら、相手方は同じ主張で取り消すことはできない
表示の錯誤を取り消す要件
・錯誤が重要なもの
・表意者に重大な過失がない★
※出題文には「要素の錯誤」(契約の重要な部分に関する錯誤)と書かれる
動機の錯誤を取り消す要件
・錯誤が重要なもの
・表意者に重大な過失がない★
・動機が相手方に表示されていた
(動機の表示は明示だけでなく黙示でもいい)
出題文に「錯誤が重要」かどうか書いていなければ、重要と判断
出題文に「重大な過失」とあれば重大な過失★
自己判断せずよく読もう!
動機の表示は、価格等の根拠になっていないといけない
例
・「手元にお金がないから」は動機の表示にならない
表意者に重大な過失があっても取り消せる場合
・相手方が表意者の錯誤を知っていた
・相手方に重大な過失があった
・相手方が表意者と同じ錯誤に陥っていた
錯誤の取り消し
上記の要件を満たせば
二者間
・取り消せる
第三者に対して(取り消し前の第三者)※取り消し前に相手方から取得した第三者
・第三者が善意無過失なら取り消しを対抗できない(=第三者が悪意または過失なら対抗できる)
虚偽表示
虚偽表示とは
契約当事者(本人と相手方)がグルになってニセの契約を結ぶこと。問題文では「仮装○○」
↓グル
第一者=本人=仮装譲渡人
第二者=相手方=仮装譲受人
虚偽表示の無効
二者間
・無効となる
第三者に対して(無効前の第三者)※無効前に相手方から取得した第三者
・第三者が善意なら無効を対抗できない
=第三者が過失でも善意なら対抗できない
=第三者が悪意なら対抗できる
※第三者に登記がなくても、善意なら対抗できない
考え方
ニセの取引をやった本人自身が「あれはニセの取引だから無効だ!」と主張すること自体がナンセンス
善意だと対抗できない第三者
・虚偽表示の目的物と直接利害関係のある第三者
・相手方から買った第三者
・虚偽表示の目的物を差し押えた債権者(=差押債権者)
・転抵当権の設定を受けた債権者
該当しない(善意でも対抗できる)
・仮装譲受人の(虚偽表示の目的物と無関係の)単なる債権者
・仮装譲受人から土地上の建物を賃借した者(しゃくしゃくではない)
虚偽表示の無効:転得者への対抗
第一者:本人
第二者:相手方
第三者
第四者:転得者
※転得者を第四者としているが、正確には第三者の一種
1.第三者が善意、転得者が善意:本人は転得者に対抗できない
2.第三者が善意、転得者が悪意:本人は転得者に対抗できない
3.第三者が悪意、転得者が善意:本人は転得者に対抗できない★
4.第三者が悪意、転得者が悪意:本人は転得者に対抗できる
考え方
A.第三者が善意なら対抗できない
B.転得者が善意なら対抗できない
↓
1.AB
2.A
3.B
4.
ABを満たさない4だけ(両方悪意の場合だけ)が、本人が転得者に対抗できる
2.
転得者が悪意なのに本人が対抗できないのはなぜか?
・第三者は善意なので、第三者の取得は成立
・転得者は虚偽表示(本人と相手方がグル)を知っていても(悪意)、それは第三者との関係においては関係ない
・よって、第三者と転得者の契約は成立。本人は手を出せない
・ポイント:善意の第三者を挟めばよい
心裡留保
心裡留保とは
ウソや冗談。問題文では「真意と異なる意思表示」
心裡留保の無効
◇二者間
原則
・心裡留保による意思表示は原則として有効となる
例外
・相手方が表意者の真意でないことを知っている場合、または知ることができた場合(過失)、無効となる
◇第三者への対抗
第三者に対して(無効前)※無効前に相手方から取得した第三者
・第三者が善意なら対抗できない
=第三者が過失でも善意なら対抗できない
=第三者が悪意なら対抗できる
第三者への対抗:まとめ
取り消し前の第三者(無効前の第三者)※第三者に登記があるかどうかは無関係
・強迫:対抗できる
・詐欺/錯誤:第三者が善意無過失なら対抗できない
・虚偽表示/心裡留保:第三者が善意なら対抗できない
※取り消し後の第三者には、登記を本人に戻していなければ対抗できない