相続
相続
被相続人とは
死亡して遺産が相続される者
相続の開始
被相続人の死亡
相続の流れ
1.被相続人の死亡(=相続の開始)
2.共同相続
3.相続の承認・放棄
4.遺産分割
相続人
・配偶者:常に相続人となる
・子:常に相続人となる
・直系尊属(両親、祖父母など):子がいないときに限り相続人となる
・兄弟姉妹:子も直系尊属もいないときに限り相続人となる
事例
・相続人が父・兄だけ →父が総どり
子
相続人になる
・親権がない(離婚して、元配偶者に親権がある子)
・養子
相続人にならない
・連れ子(再婚相手の子。血がつながっていない)
◇考え方
民法は血のつながりを重視する
例外:血がつながってなくても相続人になる
・配偶者
・養子
代襲相続
子が相続する権利を失った場合、孫が代わりに相続できる制度
兄弟が相続する権利を失った場合も、兄弟の子(被相続人の甥・姪)が代わりに相続できる
代襲相続が起こる場面
・子が相続開始前に死亡してる場合
・子が相続欠格にあたる場合
・子が廃除された場合
ただし、子が相続を放棄した場合、代襲相続は起こらない
◇相続欠格の例
・被相続人を殺害した
・遺言書を偽造した
◇廃除とは
相続人が被相続人を虐待するなどし、被相続人の請求で相続人の相続する権利を剥奪する制度
再代襲
孫もダメなら曾孫
ただし、兄弟の場合は再代襲は起きない(甥の子、姪の子には再代襲されない)
相続分
・配偶者1/2、子1/2
・配偶者2/3、直系尊属1/3
・配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
※異母兄弟は通常の兄弟の1/2
共同相続
相続人が複数いるとき、遺産はいったん相続人全員の共有となる
各相続人の持分は、相続分と同じとなる
◇
原則
・共同相続人は遺産を勝手に処分できない
例外
・葬儀費用のため、預貯金の一定額の仮払いは可能
・金銭債権(預貯金を除く)は、遺産分割の手続きを経ず、共同相続人に当然に分割承継される
(債務者に返還請求できる)
承認・放棄
原則として相続人は、相続の開始(被相続人の死亡)があったことを知ったときから3ヵ月以内に、承認・放棄の意思表示を行わなければならない
〇知ったときから
×相続の開始から
※相続の開始前(被相続人の生前)には承認・放棄できない
承認・放棄をしたら、3ヵ月以内でも取り消せない
ただし、強迫・詐欺により承認・放棄をしたのなら取り消せる
承認
・単純承認
・限定承認
単純承認の意思表示をしなくても単純承認したとみなされる場合
・知ったときから3ヵ月なにもしなかった(限定承認も放棄もしなかった)
〇知ったときから
×相続の開始から
・相続財産の全部または一部を処分・隠匿・消費等した
・財産建物の未払い賃料の支払いを求める
単純承認とはみなされない場合
・財産建物の不法占拠者への明け渡し要求
限定承認
・マイナスの財産を清算して(プラスの財産と相殺して)、プラスの財産が余ればそれを引き継ぐ。マイナスの財産が余ればそれを切り捨てる
(プラスの方が大きければプラスの差額分を相続。マイナスの方が大きければ相続なし)
・相続人全員が家庭裁判所に申述しなければならない(全員一致)
放棄
方法
家庭裁判所に申述
放棄の効果
初めから相続人にならなかったものとみなされる
↓
したがって、相続する権利のなかった者に権利が発生したり、他の相続人の持分が増えたりすることがある
※限定承認で(マイナスの方が大きいから)相続がなかった場合は、上記のような変動は起こらない
遺産分割
共同相続した遺産から、誰がどれを所有するのか決定して分割する手続き
・共同相続人はいつでも遺産分割できる
・被相続人は、遺言で、相続開始から5年を超えない期間を定めて、遺産分割を禁止できる
・協議がととのわないときは、家庭裁判所に分割を請求できる
被相続人は、遺言で遺産分割の方法を定めることができる
遺産分割の効力
・相続開始時にさかのぼって効力を生じる
遺言
遺言とは
相続人以外の者に遺産を引き継がせたり、民法規定の相続分とは異なる取り分を引き継がせることができる
遺言者/遺贈/受遺者
・遺言者:遺言をした者(=被相続人)
・遺贈:遺産を贈与すること
・受遺者:遺贈によって遺産を引き継ぐ者
※受遺者は、民法規定の「相続人」と区別される用語なので注意
自筆証言遺言
遺言の方式の1つ
原則
自書、押印
例外
財産目録は自書不要
遺言ができる年齢
満15歳以上
共同遺言の禁止
複数の者が同一の遺言書で遺言することはできない
遺言の効力
原則
遺言者の死亡のときから(=相続開始時)
例外
遺言に停止条件がある場合、死亡後に条件が成就してから
遺言者の死亡前に受遺者が死んでしまったら、その遺贈は効力を生じない
遺留分
遺留分とは
どんな遺言があっても、相続人(兄弟姉妹を除く)に最低限度の取り分を確保する制度
遺留分権利者
配偶者、子、直系尊属
↓
兄弟姉妹に遺留分はない★
◇代襲相続がある場合
孫が代襲相続人となる場合、遺留分が認められる
兄弟姉妹には遺留分がないので、兄弟の子(被相続人の甥・姪)が代襲相続人になったとしても、遺留分はない
◇兄弟姉妹:まとめ
兄弟姉妹は再代襲なし、遺留分なし
遺留分の額
被相続人の財産の1/2
例外
直系尊属だけが相続人の場合、被相続人の財産の1/3
↓
この額を、各相続人の相続分にしたがって分配する
遺留分侵害額の請求
遺留分を侵害された遺留分権利者は、受遺者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭を請求できる
↓
遺留分を侵害する遺言が当然に無効になるわけではない
遺留分の放棄
遺留分を放棄しても、相続する権利は失わない(相続放棄ではない)
相続人の1人が遺留分を放棄しても、他の相続人の遺留分に影響は及ぼさない
(遺留分侵害額を請求しないだけなので)
配偶者居住権
配偶者短期居住権
要件
・相続開始時点で、配偶者が建物に無償で★住んでいた
存続期間
・原則6ヵ月
登記はできない
配偶者居住権
要件
・相続開始時点で、配偶者が建物に無償で住んでいた
・相続開始時点で、被相続人が配偶者以外の者と建物を共有していなかった
・遺産分割で配偶者が居住権を取得したこと or 配偶者居住権が遺贈されたこと
存続期間
・配偶者の終身の間
対抗
・登記をすれば第三者に居住権を対抗できる