債権の消滅
債権が消滅する場面
・弁済
・相殺
・代物弁済
・供託
・更改
・免除
・混同
弁済
弁済とは
債務者が約束通りに債務を果たすこと
第三者による弁済
原則
・有効
正当な利益を有する第三者は、債務者の意思に反してでも弁済できる
正当な利益を有する第三者
・物上保証人
・抵当不動産の第三取得者
・借地上の建物賃借人(しゃくしゃく)
例外
・正当な利益を有しない第三者は、債務者の意思に反しては弁済できない
考え方
本人の意思に反して、利害関係のない第三者の弁済を許した場合、もしそいつがクソみたいな兄弟やヤクザだったら、後日求償されたらイヤ
相殺
自働債権/受働債権
・自働債権:相殺すると働きかけた側の債権
・受働債権:働きかけられた側の債権
相殺の要件
・相殺適状
・相殺の禁止がない
相殺適状
・双方の債権が対立
・双方の債権が同種の目的
・双方の債権が有効※1
・双方の債権が弁済期※2
※1
ただし、相殺適状後に自働相殺の消滅時効が成立しても、相殺できる
※2
ただし、受働債権の弁済期が来てないだけなら、相殺できる
代物弁済
債務者が代わりの物で弁済すること
供託
債務者が弁済の目的物を供託所に預けることによって債務を免れること
混同
債権者と債務者が同一人になること
免除
債権者が債務者の債務を帳消しにすること
更改
債権者・債務者が従前の債務に代えて新たな債務を成立させること
→従前の債務は消滅する