条件
条件とは
例)
転勤が決まったら、土地を売る
条件
・停止条件
・解除条件
停止条件
・条件が成就したら効力発生
・条件が成就するまで契約が「停止」
解除条件
・条件が成就したら効力消滅
相手方の利益の侵害禁止
停止条件の契約の当事者は、条件の成否が未定である間、相手方の利益を害してはならない
害された側は損害賠償請求できる
権利を処分できる
停止条件の成否が未定であっても、契約の権利義務を売買・贈与・相続できる
例
「条件が成就したらAから土地を買う権利」を売ったりできる
考え方
相手の権利は侵害できないが、自分の権利は譲渡できる
条件成就の妨害
条件が成就したら不利益を受ける当事者が、故意に条件成就を妨げたら、相手方は条件が成就したものとみなすことができる
例
3000万円で土地を売る契約をしていたが、地価が上昇して3000万円で売るのが惜しくて、条件成就を妨害した
↓
妨害された相手方は、3000万円で土地を売り渡すよう請求できる
不正な条件成就
条件の成就によって利益を受ける当事者が、不正に条件を成就させたときは、相手方は条件が成就しなかったものとみなすことができる
意思能力がなければ無効
意思能力のない者の契約は無効
したがって、意思能力がない者による停止条件付き契約も無効
↓
条件が成就しても権利義務は発生しない