農地法
農地法の目的
農業用地を守ること
↓
したがって、農業用地を潰す行為を規制
農業用地とは
・農地
・採草放牧地
※農地:不動産登記上の地目とは関係なく、事実状態で判断される
農地法が規制する行為
・権利移動
・転用
・転用目的権利移動
↓
・農地法3条:権利移動
・農地法4条:転用
・農地法5条:転用目的権利移動
権利移動とは
農地を農地のまま、採草放牧地を採草放牧地のまま売買・賃貸借すること
※抵当権の設定は権利移動にあたらない(土地の使用者が変わらないので権利移動にあたらないため)
転用とは
農地を農地以外にすること
※
・一時的なものも含む
・採草放牧地を採草放牧地以外にするのは転用に含まれない
・農地以外を農地にすることは転用に含まれない
転用目的権利移動とは
農地を農地以外にするため、または採草放牧地を採草放牧地以外にするため、権利移動すること
※
・転用目的には一時的なものも含む
・農地以外を農地にすることは転用に含まれない
・抵当権の設定は権利移動にあたらない(土地の使用者が変わらないので権利移動にあたらないため)
3条:権利移動の規制
◇誰の許可が必要か
農業委員会
◇原則通り許可が必要な例
・贈与(親から子への贈与も)
・相続人以外への特定遺贈(考え方:愛人が農業を継いでくれるとは限らない)
◇例外として許可不要な場合
1.相続、遺産分割、包括遺贈、相続人への特定遺贈
↓
ただし、遅滞なく農業委員会に届け出なければならない
2.
3.
4.
◇市街化区域での特則
適用されない
◇無許可で権利移動が行われた場合
無効となる
◇事後届出
不要
4条:転用の規制
◇誰の許可が必要か
都道府県知事
◇例外として許可不要な場合
1.農業従事者が2アール(200m2)未満の農業用施設のために転用する場合
2.
3.
※自宅の建設のための転用は許可必要
◇市街化区域での特則
市街化区域で農地を転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば足りる
〇あらじかめ
×転用した後に
◇無許可で転用が行われた場合
都道府県知事等は工事の停止や原状回復を命ずることができる
5条:転用目的権利移動の規制
◇誰の許可が必要か
都道府県知事
◇例外として許可不要な場合
1.
2.
※転用と異なり、2アール未満の農業用施設のためへの転用目的権利移動は許可が必要
◇市街化区域での特則
市街化区域で農地を転用目的権利移動する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば足りる
◇無許可で転用目的権利移動が行われた場合
無効となる
また、都道府県知事等は工事の停止や原状回復を命ずることができる
他2つとの違い
3条
・許可者:農業委員会
・市街化区域での特則なし
・事後届出が不要
4条
・採草放牧地を採草放牧地以外にするのは含まれない
・農業従事者が2アール未満の農業用施設のために転用するのは許可不要
農地賃借人の保護
賃借権の対抗力
・農地・採草放牧地の賃借人は、引き渡しを受ければ、賃借権の登記がなくても、賃借権を第三者に対抗できる
(借地借家法の借家と同じルール)
存続期間
・農地・採草放牧地の賃貸借の存続期間は、50年を超えることはできない
(こっちは民法と同じ)
賃貸借の更新
・存続期間の定めのある賃貸借の場合、期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に、相手方に対して更新拒絶の通知をしなければ、従前の条件でさらに賃貸借したものとみなされる
(借地借家法の借家と同じルール)
契約解除
・賃貸借を解除するときは、原則として、都道府県知事の許可を得なければならない
のち(農地)に借りた(賃貸借)会場(解除)は基(許可)地(知事)
試験対策
×農林水産大臣